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養子の相続分についてです。
養子は、縁組の日から、養親の子としての身分を取得し、相続人となります。
<ケース1>養子縁組
下図の場合、甲の相続人は、乙が2分の1、実子Eと養子Dがそれぞれ4分の1となります。
Dは実父母との関係も残りますので(特別養子でない限り)、養親の甲乙からも、実父母のABからも相続することができます。
<ケース2>孫養子
相続対策などで実務上多いのが孫養子です。
下図の場合、甲の相続人は乙が2分の1、Aが6分の1、Bも6分の1、Cも6分の1となります。
なお、孫養子Cは、甲の相続をする場合、相続税が2割増しになることに注意が必要です。
<ケース3>養子の子の代襲相続権
養子の子の代襲相続権は、少しややこしい論点です。
養子の子(つまり孫)が代襲相続人となれるか否かは、その子の出生が先か、養子縁組が先かで変わってきます。
つまり、子連れで養子となった場合は、代襲相続しません。
下図の場合で、甲とAの養子縁組より前に生まれていたCは代襲相続人になりません。
一方、甲とAの養子縁組後、Cが生まれた場合は、Cは代襲相続人として甲の財産を相続できます。
<ケース4>連れ子結婚
被相続人の配偶者に前の夫との子供がいる場合、その間の子は養子縁組しない限り相続権はありません。
下図のBとCは養子縁組をしていれば甲の財産を相続できますが、養子縁組をしていなければ、乙とDが相続人となります。
<ケース5>婚外子がいる場合
今の配偶者以外の方(いわゆる愛人)とできた子供は、認知をしなければ相続人とはなりません。認知をすれば嫡出子と同様の相続分が与えられます。
下図の婚外子Dは、認知をされていれば相続分は6分の1、認知されていなければ甲を相続することはできません。
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相続人にはなれる人となれない人がいます。
相続人に当てはまらないと財産を相続することはできません。
配偶者は常に相続人になります。
配偶者と血族関係者のセットとなります。
血族関係者は順位があります。
第一順位の人がいれば、配偶者と第一順位の者。
第一順位の人がいなければ、配偶者と第二順位の者。
第二順位の人がいなければ、配偶者と第三順位の者。
第四順位はありません。
第一順位は子(場合によっては孫)といった直系の下世代です。
<ケース1>妻と子供
配偶者と子供が相続人である場合、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
子が2人以上のときは2分の1をさらに等分します。
下図の場合、乙が2分の1、Aが4分の1、Bも4分の1が法定相続分となります。
<ケース2>代襲相続人
子供が先に亡くなってしまっているときは、その子の子(孫)が相続人となります。
子も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子の方を優先します。
下図の場合、乙が2分の1、長男筋はBが先に亡くなっているので代わりにEが6分の1、Cが6分の1、二男筋はD及びFが先に亡くなってしまっているので代わりに曾孫のGが6分の1が法定相続分です。
いずれにしても、上の世代よりも下の世代が先に亡くなることは避けたいものです。
<ケース3>再婚
被相続人が再婚をしている場合は、配偶者(後妻)と後妻との子に加えて、前妻の子も相続人となります。
下図の場合、後妻の丙が2分の1、AとBがそれぞれ4分の1となります。
配偶者は1人となりますので前妻は相続人にはなりません。
実家をA側で引き継ぐのか、後妻側で引き継ぐのかもめやすいといえます。
遺言書を遺しておきたいパターンです。
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同じ医師免許にも外科や内科、眼科、精神科と様々あります。
さらに歯医者という1分野でも、一般診療のほか、口腔外科、インプラント専門、矯正専門などそれ専門で行う医院があります。
相続税に専門特化していると何が違うのでしょうか。
専門というからにはそれなりの件数(経験)があります。
経験していると、自信をもってスピーディに対応できます。
何事も経験していないことは、入念に調べ、研究し、対応します。時間がかかります。
経験に基づく選択肢が提供できます。
良い専門家とは、選択肢を与えてくれる、また、各選択肢のメリット・デメリットを提供してくれる方だと思います。
「方法はAしかありません。」
もしかしたら、Bの方法を提示してくれていたらBを採ったかもしれません。
「習うより慣れろ」ではありませんが、より多くの経験があることで、多様な選択肢を提供できます。
何より節税につながります。
土地や株式といった財産の評価は減点方式で評価を行います。
減点ポイントを見逃すと、高めの評価、すなわち税金が高くつきます。
経験していると、どこが減点ポイントか身にしみ付いており漏れがありません。
また、日々相続税を研究していますのでマニアックな減点ポイントにも対応できます。
税務には、法人税、所得税、消費税、相続税、住民税、固定資産税、事業税、国際課税など様々な分野があります。
税務六法の厚さだけでもこのぐらいになります。
1人の専門家で全てを適正に処理するのはなかなか難しい時代になっています。
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相続のお悩みについては相続税専門の“静岡相続税相談センター”へご相談ください。
相続が発生された方で多い悩みは・・
・何から進めてよいかわからない。
・相続税がどのくらいかかるのか。
・相続人間の話し合いを早く進めたい。
・いくつかの税理士の見積もりを見たい。
・遺言書があるけど手続きはどのようにしたらよいか。
各家庭において、最適な進め方があります。まず、進める前にご相談ください。
将来の相続が心配な方で多い悩みは・・
・分け前をめぐりトラブルにならないか不安
・相続のことを話すきっかけがない
・相続税が払えるか心配
・所有している土地の節税策はないか
・成年後見をした方がよいのか
・ほかの相続人と会ったことがない(異父母兄弟、遠い従兄弟など)。
・事業をうまく引き継げるか不安
・今後農地をどうしたらよいか
・遺産相続のことが難しくてよくわからない
といった悩みを多く聞きます。
初回面談は無料となりますので、お気軽にお問合せ下さい。
相続税や贈与税における土地の評価は、簡便的に土地を評価できるように評価基準が設けられています。
市街地においては路線価方式、それ以外の地域では倍率方式です。
路線価方式は、路線価にその土地の形状や個別事情に応じた各種補正を行い、最後に面積を乗じて計算する方法をいいます。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法をいいます。
倍率方式においては、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算をします。
その路線価方式や倍率方式は法律ではありません。国税庁の実務上の取扱いです。
路線価方式はなぜ広く認められているのでしょうか。
このように評価基準制度がとられている理由は、
・土地の客観的な価額を的確に把握することが容易ではないこと、
・各自が個別的に評価をすると、採用した資料等によって評価額に格差が生じること、
・税務署の事務負担が重くなること
・画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地からみても合理的であること
とされています。
また、路線価方式は、簡易な不動産鑑定と定型的補正とを組み合わせた方式として評価され、不動産鑑定評価理論に照らしても不合理とは言えないと考えられています。
そのため路線価方式は、「これを不合理とする特別の事情」がない限り、合理的な方法とされています。
したがって、不動産業者の査定価格や不動産鑑定士の鑑定評価書は、「路線価方式を不合理とする特別の事情」がない限り採用できないものとされています。
毎年、国税庁から、相続税の税務調査の件数や申告漏れがあった件数などが公表されています。
平成27事務年度(平成27年7月1日から平成28年6月30日)における実地調査の件数は11,935件でした。
前年(平成26事務年度)は12,406件でしたので3.8%減少しています。
平成23年に国税通則法(税務調査手続き)の大きな改正があり、調査官の事務作業が増加したこともあって、調査件数は年々減少傾向にあります。
実地調査件数11,935件のうち、申告漏れ等の指摘があった件数は9,761件で、申告漏れ割合は81.8%となっています。
税務調査がくると、なんと8割は追徴課税がなされるのです。
申告漏れの多い財産の内訳は、現金・預貯金等1,036億円が最も多く、続いて土地410億円、有価証券364億円の順となっています。
追徴税額(加算税を含む。)は583億円で、実地調査1件当たりでは489万円となっています。
注目すべき重加算税の賦課件数は1,250件、申告漏れが指摘された件数のうち重加算税が賦課された割合は12.8%となっています。
国税庁が昨今力を入れているのが海外資産絡みの事案です。
資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、海外資産関連事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施するとされています。
もう一つ力を入れているものが無申告事案です。
無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税処理に努めるとされています。
なお、平成27事務年度に行われている調査の対象は、改正前の平成25年に申告された事案が主な対象となっています。
したがって、平成27年改正の影響は数値にはまだでてきません。
平成27年分の相続税申告への税務調査の統計が公表されるのは平成29事務年度となります。