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古庄・上土・川合地区『相続無料相談会』実施

平成30年4月22日(日)、古庄・上土・川合地区の相続無料相談会を実施いたしました。

ご相談にお越し頂きました皆様におかれましてはありがとうございました。

 

この相談会は、前回の瀬名地区に続き、第3回目となります。

風岡税理士と平田行政書士がご相談にお答えしております。

 

相続について、誰に相談していいのかわからない、なかなか相談できる機会がない、

そんな声にお応えすべく地域密着で始めたものとなります。

地域に根差した活動を行っていきます。

 

次回はご家族が集まるお盆前、8月初旬の予定です。

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※前回会場の瀬名公民館。

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「最後だとわかっていたなら」

相続のお仕事をさせて頂いていると

けっして、心の準備ができた、大往生の最後ばかりではありません。

「最後」は突然やってきます。

一日一日を大切に生きる教訓となります。

 

サンクチュアリ出版:

http://www.sanctuarybooks.jp/saigodato/poem.html

生前贈与は契約書がなくても成立する。

贈与は、民法上、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で与える意思を表示し、相手方(受贈者)がこれを受諾することにより効力が生じる諾成契約です(民549)。

 

したがって、一方が贈与の事実を知らなかったり、返還する予定があるものは贈与が成立したとはいえません。

 

また、贈与は、諾成契約であるため、口頭でも成立します。

書面による贈与は、「契約の効力の発生」をもって贈与成立とします。

口頭による贈与は、その履行が終わるまで、各当事者がいつでも取り消すことができるため、「履行」をもって贈与の成立とします。

 

なお、当事者が贈与と判断していても、税務上、本当に贈与が成立しているのか、していないのか、わかりにくい場合があります。

 

とくに口頭による贈与は、贈与であることを証明することが難しいといえます。

そこで、贈与の事実(履行の完了)を証明する証拠としては、以下のものがあります。

・贈与契約書を締結した。

・贈与税の申告をした。

・証書(通帳や定期証書)を渡した。

・受贈者が贈与財産の管理をしている。

 

ただし、贈与税の契約書がないからといって贈与が成立しないというわけではありません。

また、贈与税の申告書を提出したからといって、贈与が成立しているとも限りません。