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月別アーカイブ: 2017年12月

『2018年ヒットの予感!!』に取り上げられました。

弊所が『2018年ヒットの予感!!』(ミスターパートナー刊)に取り上げられました。

 

「地域産業を考える」という項目でインタビューが掲載されています。

地方で相続税専門として活動していることが着目されています。

 

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#静岡の相続#相続税専門#グレーゾーン#名義預金#土地の評価#適正な税務申告#ワンストップサービス#深い知見

 

 

静岡リビング新聞社新春セミナーを行います。

平成30年1月20日(土)、風岡税理士が「失敗事例から学ぶ相続税対策」と題するセミナーを行います。

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#静岡リビング新聞社#積水ハウス#野村證券静岡支店#相続税セミナー#静岡の相続#生前贈与の失敗#生命保険の失敗#相続税の落とし穴

平成30年度税制改正大綱が公表されました。

平成29年12月14日、平成30年の税制改正大綱が公表されました。

この改正案が国会で審議され、国会で通れば税制改正となります。

 

今回の大綱の中に、小規模宅地の特例の見直し案が盛り込まれました。

 

小規模宅地の特例のうち、「特定居住用宅地」は、故人が住んでいた自宅の土地が8割減となる特例です。

配偶者がいれば、配偶者は適用を受けられます。

同居している子供も受けられます。

 

また、別居している子供でも、配偶者や同居親族がいなければ、つまり空き家になるのであれば受けることができます。ただし、その子供、またはその子供の配偶者が持家を所有していないことが条件となります。

下記の図の赤枠のところです。

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持ち家を持っていない子供が対象であることから、「家なき子特例」などと呼ばれています。

 

そこで、持ち家を別の親族に売却して、持ち家でなくなるという方法があります。

所有者でさえなければ良いので、住んでいる家を息子(故人からみれば孫)名義とし、引き続き居住します。

 

そのような特例の使い方を封じるため、税制改正大綱では、自己または自己の配偶者だけでなく、特例を受けたい子供の3親等内の親族や同族会社名義の家に住んでいる場合も適用不可になるとされています。

 

今回の特例は、平成30年4月1日以降の相続から適用される見込みです。

 

なお、配偶者や同居親族について変更はありませんので、今まで通りのままとなります。

 

#平成30年度税制改正大綱#小規模宅地の特例の見直し#相続税#家なき子#自宅の評価#静岡の相続

税経通信に論文が掲載されました。

風岡税理士が執筆した論文「特集:歩道状空地と私道の評価実務~「不特定多数の者の通行の用に供されている私道」の判断~」が税経通信第73巻第1号に掲載されました。

 

相続財産としての私道の評価について、理論と実務を整理しています。

 

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#静岡の相続#私道の評価#財産評価基本通達#不特定多数の者の通行の用#特定の者の通行の用#建築基準法上の道路#開発行為#開発道路#位置指定道路#私道はなぜ3割か#平成26年10月15日判決#平成17年11月30日判決

牧之原市終活支援プロジェクト。

牧之原市の終活支援プロジェクトに協賛させて頂きました。

生きてきた軌跡、思いを記すエンディングノートです。

エンディングノートは、病気になったときの延命治療や財産内容、葬儀に対する希望だけでなく、自分史を子孫に遺す役割があります。

 

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