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風岡税理士が『相続税・贈与税 農地の納税猶予がスッキリわかる本』と題する書籍を出版しました。
主に市街地の農地について、相続税・贈与税の減額を行う際のポイントを紹介した専門書となります。
税務経理協会ホームページ:
http://www.zeikei.co.jp/book/b598411.html
最近、生前贈与がなくなるのですか?、というお問合せを多く頂いております。
現在、子や孫へ年間110万円までの贈与が非課税となります。
多くの新聞や雑誌、インターネット記事で、この点が今後廃止となる、という情報が流れたため、皆さんが不安に思われているようです。
来年(令和4年)の税制改正の行方を担う「税制改正大綱」が昨日12月10日に公表されました。
そこでは、そのような非課税の廃止には触れられることはありませんでしたので、今年や来年に廃止となるということはなさそうです。
そもそも、とても影響の大きい論点なので、それほど急に廃止になることは考えにくい点です。
ただし、今後「本格的な検討を進める」とされていることから、再来年以降の改正に注目していく必要があります。
静岡の地域フリーマガジン「すろーかる」No.149(2020年6・7月号)に
『両親や先祖が大切にしてきた土地の相続について』と題する記事が掲載されました。
#すろーかる
2019年12月末に発症した新型コロナウイルス感染症は、世界的な経済不況を巻き起こしています。
上場株式や投資信託の価額は、2割ほど下落しているのが雑感です。
しかし、その市場の下落は悪いことばかりではありません。
よく相続税対策として、お子様やお孫様に生前贈与が行われています。
もらう方(受贈者)1人当たり年間110万円まで、無税で贈与が受けられます。
現金であれば100万円は100万円です。
一方、100万円の株式が今80万円に下がっているとすれば、100万円のものが80万円でお子(孫)様へ贈与できるのです。
いずれこの非常事態が収束すれば、株価が100万円にもどることも十分に予測されます。
この機会に株式・投資信託の贈与も検討してみてはいかがでしょうか。
なお、株式や投資信託の贈与は、同じ証券会社にお子(孫)様名義の口座を開設する必要があると思います。詳しくは、お預けの証券会社へ問い合わせてみてください。
この度、静岡相続税相談センター/風岡範哉税理士事務所は、新事務所へ移転することになりましたのでお知らせ申し上げます。
令和元(2019)年11月1日より新事務所にて業務を開始いたします。
【移転先所在地】〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル4階
【TEL】054-252-2772(変わりありません)
【FAX】054-252-2773(変わりありません)
こちらのビルの4階です。江川町の交差点にあります。
1階の静鉄観光サービスさんが目印です。
入口は、ビル側面、駿府公園側になります。
お近くにお越しの際は是非、お立ち寄りください。
今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
贈与の形態としては、例えば、
・親の口座から子の口座へ、200万円を振り込んだ。
・親の口座から200万円引き出し、子へ現金で渡した。
・親が子名義で通帳を作成して、そこに入金した。
などがあると思います。
さて、贈与成立の要件は、「あげた」「もらった」の2つがあって成立します。
これは口頭でも成立しますので、贈与契約書があってもなくても贈与は贈与です。
贈与税の基礎控除110万円を超える贈与をしたが、贈与税の申告書をしていなかった、これでも贈与の事実と申告の有無は直接むすびつきませんので、仮に贈与税の申告が漏れていた場合であっても贈与自体は成立します。申告が漏れたことについては、過少申告加算税や無申告加算税、延滞税といったペナルティが課せられます。
もう少し、具体例を見ていきましょう。
Q 贈与契約書を作成する必要があるか。
前述のとおり、贈与は「あげた」「もらった」の当事者の意思によります。
これは必ずしも書面によるものに限られず、口頭でもOKです。
したがって、贈与契約書は作成していなくても、贈与は成立します。
ただし、お金のやり取りは、外見上、贈与なのか貸し借りなのかわかりません。状況によっては、贈与ではなく貸し借りだと認定されてしまうこともあります。そのようなことを避けるためにも、贈与であるならば贈与契約書を作成しておいた方が無難です。
※貸し借りとなると、贈与ではありませんので、子に対する「貸付債権」としての財産になります。
Q 誤って子供の口座にお金を振り込んでしまったが、贈与税がかかるのか。
贈与は「あげた」「もらった」ですので、逆をいうと、誤って子供へお金を振り込んでしまっても、贈与の意思がなければ、贈与税はかかりません。
その代わり、振り込んだお金は戻して頂く必要があります。子がお金を使ってしまったのであれば、将来にわたって親へ返済していくことになります。
なお、いくら貸したお金だといっても“ある時払いの催促なし”では実質は贈与だとみなされてしまいます。
親子間の貸借であるのなら、借用書を作成しておきましょう。その借用書には、金額、日付、返済条件、利息の条件(個人間ですので無利息でも大丈夫です)などを記載しておき、返済条件にしたがって、実際に返済しておきましょう。
(つづく)