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『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
槇田司法書士いわく、遺言書は不動産の地番に注意とのことです。
遺言書でも遺産分割協議でも、不動産を相続する際には、地番表示になります。
これは、郵便が届く住居表示とは異なります。
例えば、静岡県静岡市葵区御幸町3-21が「住所」であっても、
相続の場面で使われる「地番」は、静岡市葵区御幸町123番地となります。
複数不動産があると、場所を間違えてしまうケースもあるようです。
例えば、故人と長男が同居していた土地を二男に遺贈してしまい、
二男が住んでいた土地を長男に遺贈してしまうという間違いです。
たとえ公証役場で、公正証書遺言を作成したとしても、
公証人は遺言者が指定した内容をそのまま書くことになりますので
間違いに気付き難いといえます。
そのため、その辺りを理解している専門家、司法書士や税理士と打合せの上、公正証書遺言を作成することが望ましいといえます。
『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
槇田司法書士いわく、遺言書は信頼できる人に託して、遺言執行者を決めようとのことです。
せっかく書いた自筆証書遺言、家族に話すと心配しそうなので、とりあえず机の中にしまっておいた。
いざ相続が発生した時、遺言書があるとは知らず、家族は遺産分割協議を行った。
数年後、遺品整理をしていたら、遺言書が発見される。
遺言書にしたがって相続するため、遺産分割はやり直しになります。
遺言書を誰かに預けてくれれば・・遺言書を書いたといってくれていれば・・ということになります。
自筆証書遺言は、信頼できる誰かに託し、遺言の内容を忠実に執行してくれる遺言執行者を決めようとのことです。
ちなみに、遺言執行者は、資格の有無にかかわらず、相続人当事者であるなしにかかわらず、誰でも指定することができます。
『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを開催します。
みな司法書士法人の槇田司法書士との共催です。
遺言について、税理士の観点と司法書士の観点からポイントをお話いたします。
平成30年7月12日(木)18:30~20:30
場所は、ペガサート(B-nest静岡市産学交流センター)6階演習室4となります。
https://www.b-nest.jp/entresemi/h30_01.html
相続のお仕事をさせて頂いていると
けっして、心の準備ができた、大往生の最後ばかりではありません。
「最後」は突然やってきます。
一日一日を大切に生きる教訓となります。
サンクチュアリ出版:
http://www.sanctuarybooks.jp/saigodato/poem.html
贈与は、民法上、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で与える意思を表示し、相手方(受贈者)がこれを受諾することにより効力が生じる諾成契約です(民549)。
したがって、一方が贈与の事実を知らなかったり、返還する予定があるものは贈与が成立したとはいえません。
また、贈与は、諾成契約であるため、口頭でも成立します。
書面による贈与は、「契約の効力の発生」をもって贈与成立とします。
口頭による贈与は、その履行が終わるまで、各当事者がいつでも取り消すことができるため、「履行」をもって贈与の成立とします。
なお、当事者が贈与と判断していても、税務上、本当に贈与が成立しているのか、していないのか、わかりにくい場合があります。
とくに口頭による贈与は、贈与であることを証明することが難しいといえます。
そこで、贈与の事実(履行の完了)を証明する証拠としては、以下のものがあります。
・贈与契約書を締結した。
・贈与税の申告をした。
・証書(通帳や定期証書)を渡した。
・受贈者が贈与財産の管理をしている。
ただし、贈与税の契約書がないからといって贈与が成立しないというわけではありません。
また、贈与税の申告書を提出したからといって、贈与が成立しているとも限りません。
清水区においても、相続税の申告が必要となるケースが増大しています。
平成27年の相続税改正から3年が経過しました。
この改正の基礎控除4割減の影響は大きなものでした。
相続税は、従来、地主や金融資産家といった富裕層を対象とした税金でした。
これが基礎控除の引き下げにより、一般家庭でも相続税がかかるようになったのです。
亡くなられた故人の遺産を総合計して、「基礎控除」を超えれば税務署へ申告が必要となり、超えなければ申告は必要ありません。
改正前の基礎控除は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でした。
改正後の基礎控除は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
例えば、お父さんが亡くなり、相続人が妻、長男、二男であると、基礎控除は4800万円になります。
次にお母さんが亡くなると、長男、二男で4200万円です。
1人っ子の場合は、3600万円です。
さて、亡くなられた方が戸建住宅を持っていたとします。
東京などでは、路線価が1㎡あたり30万円、土地の面積が120㎡(約40坪)とします。
土地だけで3600万円です。
高齢者層の平均預金額は2000万円といわれています。
3600万円に2000万円を足すと、5600万円となり、基礎控除を優に上回ります。
では、清水区に当てはめてみます。
清水区の路線価は1㎡あたり、おおよそ5万円~10万円程度です。
<前提条件>
故人の財産が以下の状況であったとします。
土地の面積 200㎡(約60坪)
家屋の価値 300万円(固定資産税評価額)
金融資産 2000万円
この前提のもとで、地域によって相続税がかかるか否かを見ていきます。
近年注目されている草薙地区。
草薙一里山 路線価115,000円→遺産総額4600万円
長崎南 路線価 96,000円→遺産総額4220万円
楠新田 路線価 76,000円→遺産総額3820万円
などとなります。
相続人が1人や2人のときは相続税がかかりそうです。
同様に、
宮代町 路線価100,000円→遺産総額4300万円
渋川 路線価85,000円→遺産総額4000万円
鳥坂 路線価68,000円→遺産総額3660万円
沿岸地区で
折戸 路線価39,000円→遺産総額3080万円
興津 路線価69,000円→遺産総額3680万円
土地の面積や金融資産次第となりそうです。
つまり、地積が200㎡で金融資産が2000万円程ですと、上記の遺産総額となります。
相続人の数によっては戸建住宅といえども、相続税の申告が必要となります。
前提条件と異なる場合は、上記の路線価に、ご自身の所有する土地の地積を掛けて頂けたら概算が把握できます。
2つ、3つと土地を所有している場合は、
例えば
宮代町で、土地を3つ、合計500㎡所有している、
この場合は、路線価100,000円×500㎡で概算評価は5000万円ということになります。
相続人が3人でも基礎控除を上回ります。
ご相続が発生された方、将来の相続税が心配な方、初回相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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