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相続税の税務調査のシーズンが到来しています。
一般的に税務調査は7月頃より始まり、遅くても年末頃を目安に結論を出します。
税金は、どの税理士さんに依頼しても同じ・・となるのが理想的ですが、というかそうならなければならないのですが、実際はそうではありません。
なぜなら税法にはどうしてもグレーゾーンがあるからです。
例えば、土地の時価を1億円と評価した人と、8000万円と評価した人とでは税額が変わってきます。
また、子供名義の預金を、故人からすでに贈与を受けた財産であると判断する人と、贈与は名ばかりで実態は故人の財産であると判断する人とでは結論が変わってきます。
そして、それが税務調査で問題となります。
時価1億円と考える税務職員と時価8000万円と考える税理士と見解が相違します。
それぞれ正しいと考える理屈があります。税務職員のいう理屈が正しいと思えば修正申告をしますが、納税者の方が考える理屈が正しいと思うのであれば納得がいくまで検討すべきです。
相続税専門で行っていますと、毎日相続税ばかり研鑽しています。
グレーゾーンの判断も、経験則や裁判例が必要とされる面もあります。
贈与の成否、重加算税、土地の評価など、納得いかないが税理士さんの説明のままに修正申告をしたという話もあります。
もし税務調査の指摘に納得のいかない面がありましたらセカンドオピニオンとして弊所をお使いください。