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夫婦間において、夫の給与で生活費をやりくりし、余ったお金を妻名義の預金で貯金しておくことが一般的に行われています。いわゆるへそくりです。
実は、相続税の世界では、このへそくりは、原則として夫のものとなります。
なぜなら、夫が自己の財産を、妻名義の預金として保有するのも珍しいことではないため、それが妻名義ということだけをもって妻の所有であると断定することはできないと考えられているからです。
原資が夫の収入である妻のへそくりは、夫婦共有財産としての性質がありますから、名義が変わってもなお夫に帰属するものと考えられています。
妻は、「生活費で余ったお金は妻にあげる。好き使ってよい。」と言われていたと主張します。しかし、税務上は、渡された生活費の法的性質は夫婦共同生活の基金であって、このような言葉が直ちに贈与契約を意味してその預金等の全額が自動的に妻の特有財産となるものとはいえないとされています。
また、妻は「預金を管理していて好きなものを買える状況にあったから私のお金だ」と主張します。しかし、同じく税務上は、財産の管理及び運用をだれがしていたかは重要な一要素となりますが、夫婦間においては、妻が夫の財産について管理及び運用をすることがさほど不自然であるとはいえないことから、これを重視することはできず、妻に帰属するものであったことを示す決定的な要素であるということはできないとされています。
そのため、相続税の計算においては、妻のへそくりは夫の財産として、そのうち妻の貢献については、配偶者の税額控除として全財産の法定相続分までは税金をかけないことで優遇されています。
ただし、夫婦といえども別人格です。
まとまったお金が夫から妻への贈与が明確に行われており、かつ、妻がその財産を管理している場合は、妻自身の固有の財産と認められます。
この際には、贈与の時点で贈与税がかかるため注意が必要です。
よく“税法の常識は社会の非常識”と揶揄されます。
一般的には妻のへそくりは妻が節約によって貯めた妻の財産という認識が強いですが、それが夫のものであるという税務の常識とのギャップは大きいものです。
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