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誤りの多い事例「市街化調整区域の雑種地の評価」

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周辺に宅地が多くみられる市街化調整区域において、駐車場や資材置場として利用されている土地です。

 

駐車場や資材置場など建物の建っていない土地は「雑種地」として評価します。

市街化調整区域の雑種地は

宅地として評価するか、農地等として評価するかにより評価方法がわかれます。

 

宅地として評価する場合には

○ 近傍宅地単価×評価倍率×画地補正率×しんしゃく割合×地積

を行います。

 

≪誤り例≫

下記のように評価する誤りが多く見受けられます。

 

× 雑種地としての固定資産税評価額×評価倍率(1.1)

× 宅地としての固定資産税評価額×評価倍率(1.1)

× 近傍宅地単価×評価倍率×地積

× 近傍宅地単価×評価倍率×画地補正率×地積

× 近傍宅地単価×評価倍率×地積×しんしゃく割合

 

近傍宅地単価は、市区町村の資産税課で確認したり、固定資産税路線価を確認したりして準用します。

 

しんしゃく割合は、全く建築不可でしたら50%減、建築の可能性があるのであれば30%減となります。

 

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