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日別アーカイブ: 2017年9月16日

生前贈与の方法・やり方

意外と知られていないのが生前贈与の方法です。

 

生前贈与は、最もシンプルな相続税対策として行われています。

 

贈与は、お金や株、土地でも渡せます。

1年間に110万円までなら非課税で税務署への申告も不要です。

 

これはもらった人単位で考えます。

1年間に父から110万円、母から110万円もらった場合は、合計220万円となり、贈与税の申告が必要となります。

 

あげる方からみれば、何人にもあげることができます。

例えば、長男、二男、長男の嫁、長男の子、二男の嫁、二男の子で6人に渡せます。

660万円、2年間で1,320万円、10年間で6,600万円財産を移せます。

 

ただし、いくつか注意点があります。

 

贈与は、民法上、あげた人ともらった人が認識しないと成立しません。

つまり、あげたことになっているというのは贈与したことにならないのです。

 

したがって、まずは通帳から通帳へお金を移し、証拠を残します。

現金で手渡ししても良いですが、お金をあげたという証拠が残った方が望ましいです。

 

そして、その通帳や印鑑を本人が管理していなければなりません。

あげる人が通帳を管理したままだと、子や孫の名義を借りただけとみなされます。

もらった人が通帳の存在を知らないということはもってのほかです。

 

贈与契約書を作りましょう。

あげた、もらったがわかる書類があることが望ましいです。

あげる人の署名・押印、もらう人の署名・押印、日付、金額が書いてあれば形式は細かくありません。印鑑は認印で可能です。

契約書はなくても贈与は成立しますが、貸し借りとの区別がつかないことになります。

 

基礎控除を上回る金額であれば、贈与税申告書を提出しなければなりません。

ただし、申告をしていれば安心ではありません。

上記の通り、現物を渡していなければあげたことにはなりません。

一方、申告がなかったとしても、納税がされてないというだけで、贈与の事実は認められます。

 

いずれにしても、「あなたに通帳を作ってあるから」は相続税対策にはならず、相続財産となってしまいます。

現物を渡し、管理・支配を移しておく必要があります。

 

 

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