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日別アーカイブ: 2017年9月12日

相続人となる人、ならない人。その1

相続人にはなれる人となれない人がいます。

相続人に当てはまらないと財産を相続することはできません。

 

配偶者は常に相続人になります。

配偶者と血族関係者のセットとなります。

 

血族関係者は順位があります。

第一順位の人がいれば、配偶者と第一順位の者。

第一順位の人がいなければ、配偶者と第二順位の者。

第二順位の人がいなければ、配偶者と第三順位の者。

第四順位はありません。

 

第一順位は子(場合によっては孫)といった直系の下世代です。

 

<ケース1>妻と子供

 

配偶者と子供が相続人である場合、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。

子が2人以上のときは2分の1をさらに等分します。

下図の場合、乙が2分の1、Aが4分の1、Bも4分の1が法定相続分となります。

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<ケース2>代襲相続人

子供が先に亡くなってしまっているときは、その子の子(孫)が相続人となります。

子も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子の方を優先します。

下図の場合、乙が2分の1、長男筋はBが先に亡くなっているので代わりにEが6分の1、Cが6分の1、二男筋はD及びFが先に亡くなってしまっているので代わりに曾孫のGが6分の1が法定相続分です。

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いずれにしても、上の世代よりも下の世代が先に亡くなることは避けたいものです。

 

 

 

<ケース3>再婚

被相続人が再婚をしている場合は、配偶者(後妻)と後妻との子に加えて、前妻の子も相続人となります。

下図の場合、後妻の丙が2分の1、AとBがそれぞれ4分の1となります。

配偶者は1人となりますので前妻は相続人にはなりません。

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実家をA側で引き継ぐのか、後妻側で引き継ぐのかもめやすいといえます。

遺言書を遺しておきたいパターンです。

 

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