オフィシャルブログ

法律と税からみた 遺言のポイント。その2

Share on Facebook
LINEで送る

『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。

 

遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。

 

槇田司法書士いわく、遺言書は不動産の地番に注意とのことです。

 

遺言書でも遺産分割協議でも、不動産を相続する際には、地番表示になります。

これは、郵便が届く住居表示とは異なります。

 

例えば、静岡県静岡市葵区御幸町3-21が「住所」であっても、

相続の場面で使われる「地番」は、静岡市葵区御幸町123番地となります。

 

複数不動産があると、場所を間違えてしまうケースもあるようです。

例えば、故人と長男が同居していた土地を二男に遺贈してしまい、

二男が住んでいた土地を長男に遺贈してしまうという間違いです。

 

たとえ公証役場で、公正証書遺言を作成したとしても、

公証人は遺言者が指定した内容をそのまま書くことになりますので

間違いに気付き難いといえます。

 

そのため、その辺りを理解している専門家、司法書士や税理士と打合せの上、公正証書遺言を作成することが望ましいといえます。