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相続人となる人、ならない人。その3

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相続人にはなれる人となれない人がいます。

相続人に当てはまらないと財産を相続することはできません。

 

配偶者は常に相続人になります。

配偶者と血族関係者のセットとなります。

 

血族関係者は順位があります。

第1順位の人がいれば、配偶者と第1順位の者。

第1順位の人がいなければ、配偶者と第2順位の者。

第2順位の人がいなければ、配偶者と第3順位の者。

第4順位はありません。

 

今回は第3順位についてです。

親と子がいない方、結婚していない方が該当します。

 

被相続人に親や子がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が2人以上のときはこれを等分します。

 

<ケース1>

 

下図の場合、親も亡くなっており、祖父母も全員亡くなっていますので、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。乙が4分の3、Gが8分の1、Hが8分の1となります。

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<ケース2>兄弟姉妹の代襲相続

 

一つ重要なポイントがあります。

相続人となる兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となりますが、兄弟姉妹の代襲相続は、一代に限られます。

下図の場合、姪のKは代襲相続人となりますが、甥の子であるJは代襲相続人とはなりません。したがって、法定相続分は、Kが100%となります。

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<ケース3>異母兄弟

 

もう一つ重要なポイントがあります。父が再婚したような場合の異母兄弟です。

異母兄弟がいる場合は、その異母兄弟も兄弟姉妹として相続人になります。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(これを半血兄弟姉妹といいます)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(これを全血兄弟姉妹といいます)の相続分の2分の1となります。

 

下図の場合、EとFが相続人になりますが、異母兄弟であるDも相続人となります。

ただし、法定相続分は、Eが5分の2、Fが5分の2、Dは5分の1となります。

(嫡出子と非嫡出子の差はなくなりましたが、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の差はありますので留意が必要です。)

なお、父の前妻Cは相続人にはなりません。

 

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なお、兄弟姉妹の相続は、相続税が2割加算されます。

 

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